ニュースリリース

認定NPO法人格を取得しました

特定非営利活動法人多摩草むらの会は、平成30年3月26日付けで、東京都知事より、認定特定非営利活動法人の認定を受けました。

期間は平成30年3月26日から平成35年(2023年)3月25日までの5年間です。


認定特定非営利活動法人制度(認定NPO法人制度)は、NPO法人への寄附を促すことにより、NPO法人の活動を支援するために税制上の優遇措置として設けられた制度です。

NPO法人は、「公益性ある団体であるか」が基準ですが、認定NPO法人は、「より客観的な基準において、高い公益性をもっているか」が判定基準となり審査を受けたのち「認定」されます。

認定NPO法人のメリット「税制優遇」

個人が認定NPO法人に寄付した場合

個人が、その認定NPO法人等の行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附をした場合には、 所得控除又は税額控除のいずれかを選択適用できます。

また、個人住民税(地方税)の計算において、寄附金税額控除が適用されます。

法人が認定NPO法人に寄付した場合

法人税の算定において、認定NPO法人への寄附金は、一般の寄附金に係る損金算入限度額とは別に、同額の損金算入限度額が設けられています。

最大で通常の2倍の寄附が損金算入できることになり、その分には法人税がかかりません。

相続人が認定NPO法人に相続財産を寄付した場合

認定NPO法人に対し寄附した相続財産は、相続税の課税対象から除かれます。

認定NPO法人自身が法人税法上の収益事業を行う場合

みなし寄付金制度による減税措置が利用できます。

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